徳島SR経営労務センター

HOME | 徳島SR経営労務センター

徳島SRにご入会されますと、様々なメリットがあります。

徳島SR経営労務センター(略称徳島SR)は、厚生労働大臣の許可を受けた、中小企業の労働保険に関する事務処理を代行する労働保険組合です。
事業主の皆さんは、事務委託をすることにより、各種労働福祉制度の円滑な適用ができ、適切なアドバイスが受けられ、関係事務処理の合理化を図ることができます。

徳島SRは、徳島県社会保険労務士会と連携して事業の運営を行っております。

手間いらず  

労働保険料の申告・納付等、労働保険事務手続を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省け経営の合理化を図ることができます。

 

ラクラク納付  

労働保険料の金額にかかわらず3回に分けて納付できます。労働保険事務組合に事務委託をしていない事業主の方は、概算保険料が40万円未満(労災保険・雇用保険のいずれか一方の成立の場合は20万円未満)の場合には、1回の納入となり分割はできません。

 

さらに安心  

原則として労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、特別に労災保険に加入することができます。

 

中小企業事業主等の特別加入制度の概要 徳島SRに事務委託する事業主の特典です。

 

中小事業主等の労災保険

中小企業の事業主・法人の役員・家族従事者も、労災保険に加入できます(特別加入)。それには労働保険事務組合に労働保険の事務委託をすることが必要です。
特別加入とは、上記事業主等が業務遂行上、労働者に準じて保護することが必要と認められた場合、労災保険が適用されます。そのためには、該当する全員が洩れなく加入(包括加入)することを前提条件として、徳島労働局長に申請し承認を得て「特別加入者」となります。

 

特別加入時の健康診断の受診

下表の業務に従事をした経歴のある方は、加入の際に健康診断を受けなければなりません。

特別加入予定の業務の種類 特別加入前に従事した通算時間
イ、粉じん作業を行う業務
口、身体に振動を与える業務
ハ、給集積
ニ、有機溶剤業粍
3   年
1   年
6 か 月
6 か 月
 
 

特別加入者の労災保険料

希望する給付基礎日額の保険料算定基礎額に、当該事業所に適用されている業種に定められた労災保険率を乗じた額です。

給付基礎日額 保険料算定基礎額
20,000円
18,000円
16,000円
14,000円
12,000円
10,000円
9,000円
8,000円
7,000円
6,000円
5,000円
7,300,000円
6,570,000円
5,840,000円
5,110,000円
4,380,000円
3,650,000円
3,285,000円
2,920,000円
2,555,000円
2,190,000円
1,825,000円

 

※年度途中の加入・脱退のときの保険料は月割りになります。
※年度途中での給付基礎日額の変更はできません。
 

一人親方等の労災保険

 「徳島SR建設部会」

徳島SR経営労務センターでは、建設業の一人親方(従業員を雇用していない事業主)の一人親方労災組合を併設しています。加入については、徳島SRの社労士会員にご相談いただくか、直接徳島SRにお問い合わせください。
 

労働保険事務組合 徳島SR経営労務センター

〒770-0865 徳島市南末広町5番8-8号 徳島経済産業会館(KIZUNAプラザ) 2階
TEL:088-654-7777
FAX:088-654-7780
Mail:tokujimukumi-sr@tokushima-sr.jp

 

一人親方の範囲

 
 ・一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事しているものに限ります。(法人の事業主も該当します。)
・大工・左官・とび・石工・建具師等が該当しますが、建設業に関係する事業に従事する方であれば職種についての限定はありません。
・一人親方が行う事業に従事する家族従事者も加入できます。徳島県、香川県、高知県、愛媛県、大阪府、兵庫県、和歌山県にお住まいの方が加入できます。工事現場は日本全国どこでもOKです。
 

特別加入時の健康診断

一人親方等の特別加入時の健康診断については、上記の中小事業主等の特別加入時の健康診断とまったく同じです。
 

一人親方等の労災保険の保険率

 事業の種類に関係なく、特別加入者の保険率は一律1000分の19となります。
 

費用について

・年会費12,000円が必要です。(途中入会は月割り)
・労災事故発生時の書類作成については、別途手数料を申し受けます。