徳島県最低賃金額の改定【発効日:令和8年1月1日】

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徳島県内で働くすべての労働者に適用される徳島県最低賃金につきましては、時間額1,046円(現行金額より66円引き上げ)に改正し、令和8年1月1日から適用されます。
詳しくは徳島労働局ホームページをご覧ください。
 
https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/1222.html

最低賃金に関するお問い合せは、
徳島労働局労働基準部賃金室(TEL088-652-9165)まで
最低賃金の改正に伴う労働面、経営面のご相談や業務改善助成金に関するお問い合わせは、徳島働き方改革推進支援センター(TEL0120-967-951) まで